理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して国立美術館の業務を掌理する。
独立行政法人国立美術館法
#
平成十一年法律第百七十七号
#
第七条 # 理事の職務及び権限等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第五十一号による改正
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。