国立美術館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
独立行政法人国立美術館法
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平成十一年法律第百七十七号
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第三条の二 # 中期目標管理法人
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第五十一号による改正