独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

第七条 # 公益上の理由による裁量的開示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く)が記録されている場合であっても、公益上 特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。