開示請求をする者 又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料 又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
第十七条 # 手数料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
独立行政法人等は、経済的困難 その他 特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。