独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第三条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。
この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上 不利益を被るおそれがあると認めるとき。
開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
開示請求に係る法人文書が行政機関(行政機関情報公開法第二条第一項に規定する行政機関をいう。次項において同じ。)により作成されたものであるとき。
その他行政機関の長において行政機関情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。