この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
#
平成十三年法律第百四十号
#
略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一九年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条、附則第四条第一項 及び第五項、附則第五条から 第十二条まで並びに附則第十三条第二項から 第四項までの規定 平成十九年十月一日
# 第十条 @ 第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置
附則第八条の規定の施行前に同条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為 及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。