この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から 第二十九条まで、第三十一条から 第三十四条まで、第三十六条から 第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一九年五月三〇日法律第六四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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