独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

附 則

平成一六年六月一一日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月23日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条 並びに次条から 附則第五条まで、附則第七条 及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条 及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。