独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

附 則

平成一四年一二月六日法律第一三四号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月23日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為 及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為 及び研究機構に対してなされた行為とみなす。