この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成二三年五月二五日法律第五四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為 及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧独法等情報公開法の規定に基づき機構がした行為 及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為 及び会社に対してなされた行為とみなす。