この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
政府は、行政機関情報公開法附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況 及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。