この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正 及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付 及び返納 並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第九条 # 免許の申請手続等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正