次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
麻薬、大麻 又はあへんの中毒者
罰金以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為 若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者 又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
第八条第二項第四号に該当して免許を取り消された者