獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第十二条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者

二 号

外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力 及び技能を有すると認定したもの

三 号
獣医師国家試験予備試験に合格した者
2項

前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない