前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間 及び診療施設の指定、前条の規定による報告 その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第十六条の四 # 農林水産省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正