獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第十六条の四 # 農林水産省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条に規定するもののほか第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間 及び診療施設の指定、前条の規定による報告 その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。