獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所 及び日時、受験手続 その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第十六条 # 試験科目等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。