獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第十六条 # 試験科目等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所 及び日時、受験手続 その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。

2項

農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。