獣医師国家試験 又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。
この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
獣医師国家試験 又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。
この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。