獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

附 則

平成一四年六月一四日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月14日 00時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第六条 @ 獣医師法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の獣医師法第二十一条第二項の規定は、施行日以後にされた診療 又は検案に係る診療簿 又は検案簿について適用し、施行日前にされた診療 又は検案に係る診療簿 又は検案簿の保存期間については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第四項 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 食品の安全に関する行政の見直し

1項
政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。