この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定、第七条第三項の改正規定、第九条第三項の改正規定(「食料・農業・農村政策審議会」の下に「 及び中央環境審議会」を加える部分に限る。)並びに附則第六条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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附 則
平成一九年六月一三日法律第八三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 07時40分
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