環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律

# 平成十六年法律第七十七号 #
略称 : 環境配慮促進法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 05月29日 15時38分


1項
この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動と その評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供 及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成 及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷(環境基本法平成五年法律第九十一号第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減すること その他の環境の保全に関する活動 及び環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。

2項

この法律において「環境情報」とは、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報 及び製品 その他の物 又は役務(以下「製品等」という。)に係る環境への負荷の低減に関する情報をいう。

3項

この法律において「環境に配慮した事業活動」とは、環境への負荷を低減すること、良好な環境を創出すること その他の環境の保全に関する活動が自主的に行われる事業活動をいう。

4項

この法律において「環境報告書」とは、いかなる名称であるかを問わず、特定事業者(特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金 又は補助金の交付の状況 その他からみたその事業の国の事務 又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうか その他のその組織の態様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模 その他の事情を勘案して政令で定めるものをいう。以下同じ。)その他の事業者が一の事業年度 又は営業年度におけるその事業活動に係る環境配慮等の状況(その事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む。)を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。

1項
国は、自らの環境配慮等の状況を公表するとともに、事業者による環境情報の提供の促進、事業者 又は国民による環境情報の利用の促進 その他の環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するものとする。
2項
地方公共団体は、自らの環境配慮等の状況を公表するように努めるとともに、その区域の自然的社会的条件に応じた環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するように努めるものとする。
3項
国 及び地方公共団体は、環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するに当たっては、中小企業者の事務負担 その他の事情に配慮をしつつ、これを行うものとする。
1項
事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の事業者に対し、投資 その他の行為をするに当たっては、当該他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。
1項
国民は、投資 その他の行為をするに当たっては、環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。