この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
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平成十六年法律第七十七号
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略称 : 環境配慮促進法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 公表に関する経過措置
第六条の規定は、平成十七年度以後の年度に係る環境配慮等の状況について適用する。
# 第三条
第九条の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度 又は営業年度に係る環境報告書について適用する。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、環境報告書の公表の状況 その他のこの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。