妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子 又は妻は、民法第七百七十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
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令和二年法律第七十六号
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第十条 # 他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正