法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
号
二
号
事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由 又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職 又は前号の場合と同等程度の状況にある場合