認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第二十三条 # 認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号