法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに 該当する者とする。
一
号
次のいずれにも 該当する者であること。
イ
ロ
二
号
生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日(以下 この号において「申請日」という。)の属する月における当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額 及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
申請日における当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。) 以下であること。
生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。