法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識 及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援 並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第十九条 # 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号