この省令は、公布の日から施行する。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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附 則
令和三年六月一一日厚生労働省令第一〇二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号
最終編集日 :
2024年 08月28日 13時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則附則第七条の規定は、この省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和三年五月以前の期間を除く。)は、適用する。