生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第五十七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。


ただし、第二十条 並びに附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備等

1項

都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、法第十条第一項の基準(以下「認定基準」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができる。

# 第三条

1項

都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準に相当する基準に該当しなくなったときを除き施行日以後は、当該都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が行った法第十条第一項の認定とみなす。

# 第五条 @ 生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置

1項
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が令和二年四月から 令和三年三月までの場合にあっては、当該申請に係る第十二条第一項に規定する支給期間を、三月ごとに十二月までの範囲内(同条第二項の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して十二月を超えない範囲内)で延長することができる。
2項

前項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から起算して第十二月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の第十条第四号の規定の適用については、同号中「基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。」とあるのは、「基準額に三を乗じて得た額(当該額が五十万円を超える場合は五十万円とする。」とする。

# 第六条

1項
新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から 令和五年三月三十一日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合 若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者 又は この条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。