この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第二十条 並びに附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第二十条 並びに附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、法第十条第一項の基準(以下「認定基準」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができる。
都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準に相当する基準に該当しなくなったときを除き、施行日以後は、当該都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が行った法第十条第一項の認定とみなす。
前項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から起算して第十二月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の第十条第四号の規定の適用については、同号中「基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)」とあるのは、「基準額に三を乗じて得た額(当該額が五十万円を超える場合は五十万円とする。)」とする。