生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第九条 # 支援会議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、関係機関、第五条第二項第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者 その他の関係者(第三項 及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

2項

支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、 生活困窮者が地域において日常生活 及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3項

支援会議は、前項の規定による情報の交換 及び検討を行うために必要があると認めるときは、 関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他 必要な協力を求めることができる。

4項

関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。

5項

支援会議の事務に従事する者 又は従事していた者は、 正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

前各項に定めるもののほか、支援会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。