都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅 その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用 及び給付金の受給の勧奨 その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。
生活困窮者自立支援法
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平成二十五年法律第百五号
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第八条 # 利用勧奨等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正