都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項に規定するもの(当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産 及び収入の状況 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、 生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。
生活困窮者自立支援法
#
平成二十五年法律第百五号
#
第六条 # 生活困窮者住居確保給付金の支給
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額 及び支給期間 その他 生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。