第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。
生活困窮者自立支援法
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平成二十五年法律第百五号
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第十四条 # 福祉事務所未設置町村の支弁
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正