都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。
一
号
二
号
この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業
この法律に基づく事業 又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、 支援手法に関する市等に対する情報提供、助言 その他の事業