生活困窮者自立支援法

平成二十五年法律第百五号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第八条 及び第十四条の規定 並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から 第二十六条まで、第二十九条から 第三十一条まで、第三十三条、第三十五条 及び第四十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、 第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から 第五十九条まで、 第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、 第七十条第五号 及び第六号、 第七十一条第五号 及び第六号、 第七十三条第三号 及び第四号、 第七十五条第一項第二号、 第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る)、 同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定 並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項 第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 別表第二の五の十一の項、 別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る) 並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定

公布の日

二 号

第二条の規定

平成三十一年四月一日

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項

政府は、 この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、 政令で定める。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日