この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
生活困窮者自立支援法
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平成二十五年法律第百五号
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附 則
平成二八年五月二〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 11月17日 11時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第六条、第八条 及び第十四条の規定 並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から 第二十六条まで、第二十九条から 第三十一条まで、第三十三条、第三十五条 及び第四十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日