生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第七十条

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

次の場合には、組合、小組合 又は連合会の発起人、理事 若しくは監事 又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定に基づいて組合、小組合 又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二 号

第七条第一項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。

二の二 号

第十四条の二第一項 又は第十四条の四から第十四条の六までこれらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第十六条第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 号

第二十一条第二項後段(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定 又は第三十八条第四項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五 号

第二十三条第七項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第六項第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条の三第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定 又は第五十二条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

五の二 号

第二十八条第五項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六 号

第二十九条第五項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

七 号

第三十二条第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

八 号

第三十五条 又は第三十六条これらを第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに その書類の閲覧を拒んだとき。

九 号

第三十七条第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十九条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号除く)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿 及び書類の閲覧を拒んだとき。

十 号

第三十九条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項 又は第五十二条において準用する同法第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十一 号

第四十条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一の二 号

第四十九条の二 又は第四十九条の三第二項これらを第五十二条の七第二項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。

十一の三 号

第四十九条の四 又は第四十九条の五これらを第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一の四 号

第四十九条の七第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員 又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

十二 号

第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

十三 号

第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

十四 号

第五十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

十五 号

第五十二条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合、小組合 又は連合会の財産を処分したとき。

十六 号

第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。