組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第七条 # 登記
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。