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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 :
生活衛生関係営業適正化・振興法
第三十七条
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会計帳簿等の閲覧
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施行日
: 令和三年六月一日
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最終更新
: 平成三十年法律第四十六号
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厚生
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第三十七条
1項
組合員は、総組合員の
十分の一以上
の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。
この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。