生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十七条 # 会計帳簿等の閲覧

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。