監事は、当該組合の理事 又は職員と兼ねてはならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第三十二条 # 監事の兼職の禁止
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号