生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十五条 # 定款その他の書類の備付け及び閲覧

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
理事は、定款 及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項

理事は、総会 及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項

組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
加入の年月日
4項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項 及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。