生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十六条 # 決算関係書類の提出、備付け及び閲覧

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表 及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。