生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十四条の四 # 組合を代表する理事

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。

2項
組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
3項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4項
組合を代表する理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5項

組合を代表する理事については、第三十条の二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条 並びに会社法第三百五十三条第三百五十四条 及び第三百六十四条の規定を準用する。


この場合において、

同法第三百五十三条
「第三百四十九条第四項」とあるのは、
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号第三十四条の四第二項」と

読み替えるものとする。