理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第三十四条の四 # 組合を代表する理事
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
組合を代表する理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
組合を代表する理事については、第三十条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条 並びに会社法第三百五十三条、第三百五十四条 及び第三百六十四条の規定を準用する。
この場合において、
同法第三百五十三条中
「第三百四十九条第四項」とあるのは、
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三十四条の四第二項」と
読み替えるものとする。