営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十四号
#
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第三条 # 生活衛生同業組合
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号