生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二十九条 # 役員

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
組合に、役員として理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3項

役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4項

理事の定数の少くとも三分の二は、組合員 又は組合員たる法人の役員でなければならない。


ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者 又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

5項

理事 又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内補充しなければならない。

6項
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
7項

投票は、一人につき一票とする。

8項

役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。