全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一
号
五
号
六
号
生活衛生関係営業全般に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
二
号
生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三
号
都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四
号
連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。
第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。
都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化についての相談 若しくは指導 又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
七
号
連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
八
号
前各号の事業に附帯する事業