前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十九条
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号