生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十条 # 解散の事由

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
組合は、次の事由によつて解散する。
一 号
総会の決議
二 号
破産手続開始の決定
三 号
定款で定める存立時期の満了 又は解散の事由の発生
四 号

第五十二条の三の規定による解散の命令

2項

共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。