非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号 又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五節の二 移行
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月09日 11時00分
理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。
出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、第四十九条の二、第四十九条の三 並びに前条第三項 及び第四項の規定を準用する。
第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。