利用者 又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款 その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会 又は都道府県生活衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第六十一条 # 利用者又は消費者の意見の具申
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号