国 及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合 及び連合会に対して必要な助成 その他の援助を行うよう努めなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第六十三条の二
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号